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善管注意義務とは?

【質問】

ある法人の理事です。

理事は善管注意義務を負うと聞きますが、善管注意義務とは具体的にどのようなことを言うのでしょうか?

【回答】

法令や定款を遵守する義務、業務の執行を適正に行う義務、他の理事や使用人・従業員を監督・監視する義務があります。

理事のみならず、監事や評議員なども法人に対して善管注意義務を負います。

では何をしたら善管注意義務違反となるのか、具体的な内容について気になるところですね。

具体的には次のようなことをいいます。

1.法令や定款を遵守する義務

当然のことのようですが、法令や定款を遵守する義務です。

ここでいう「法令」には、競業取引や利益相反取引に関する規定はもとより、刑法や各種業法などすべての法令が含まれます。

2.業務の執行を適正に行う義務

理事(特に業務執行兼のある理事)は、業務の執行を適正に行う義務があり、業務執行上の判断を誤った場合には善管注意義務違反に問われる可能性があります。

3.他の理事や使用人・従業員を監督・監視する義務

理事は、法人全体の業務に対して不利益を生じることを防止するため、他の理事や使用人・従業員を監督・監視する義務を負います。

もし、法人に著しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを発見した場合には、直ちにその事実を社員(監事のいる法人は監事)に報告する義務があります。


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