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約37%の特例民法法人が公益法人へ移行認定

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平成25年11月末をもって、旧公益法人(特例民法法人)の5年間の移行期間が満了しました。

内閣府が発表した「公益法人制度改革における移行期間の満了について(速報)」によると、平成20年12月から5年間の移行期間中に、計20,736の旧公益法人が新制度への移行を申請し、9,054法人が新公益法人への移行申請でした(内閣府に2,172法人、都道府県に6,882法人) 。

制度施行時(平成20年12月1日)の特例民法法人数は24,317でしたから、約37%の法人が公益法人へ移行認定したことになります。

ちなみに一般法人への移行認可は11,682(約48%)、解散・合併等は3,581(約15%)という割合になります。

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この記事の監修者

いずみ会計事務所/いずみ会計コンサルティング株式会社
代表取締役 税理士 浦田泉

公益法人の税務・会計の専門家として20年以上、累計で300以上の団体様を担当。特に公益財団法人設立に向けたお手伝いが得意分野で、弊社の「公益法人設立サポート」をご契約いただいたお客様で公益認定を受けた団体の実績は100%を誇ります。

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