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公益法人への寄附には、優遇税制があります(個人編)

公益法人への寄附には、優遇税制があります(個人編)

【ポイント】

個人が公益法人(公益社団法人、公益財団法人)に対して寄附をした場合、その寄附については税制上有利な取り扱いがあります。

公益法人への寄附には、優遇税制があります(個人編)

年末にかけて、「今年はいつもより見かける」と思うのが、「ふるさと納税ポータルサイト」のCMです。

ふるさと納税の税制面でのメリット(プラス返礼品)が注目され、制度が浸透してきていることを感じます。

個人から公益法人への寄附についても、税制面でのメリットがありますので、少しまとめておきます。

(1)公益法人への寄附

※全ての公益法人が対象です

寄附金については、所得控除(寄附金控除)の対象となります。

{所得金額-(寄附額-2,000円)}×所得税率=税額

この場合の(寄附額-2,000円)が所得控除額となります。

また、寄附額は原則として寄附した金額になりますが、その年の総所得金額の40%相当額が上限となります。

寄附金控除を受ける場合は、寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書に寄附金の受領証(領収書)等を添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。

法人のほうで受領書(領収書)等を作成して、お渡しできるように準備してください。

(2)税額控除対象の公益法人への寄附

※税額控除対象の公益法人への寄附が対象となります。

(1)の所得控除か、次に掲げる「税額控除」のいずれか有利なほうを選択できます。

所得金額×所得税率-{(寄附額-2,000円)×40%}=税額

この場合の{(寄附額-2,000円)×40%}が税額控除額となります。

寄附額は原則として寄附した金額になりますが、その年の総所得金額の40%相当額が上限となります。

税額控除額は所得税額の25%が上限となります。

税額控除を受ける場合は、寄附金の明細書及び次の書類を確定申告書に添付する必要があるため、法人のほうで用意してお渡しする準備をしてください。

(1)寄附金を受領した法人の名称、受領した旨、寄附金がその法人の主たる目的である業務に関連する寄附金である旨、寄附金の額及び受領年月日を証する書類(寄附者の住所、氏名が記載された受領書、領収書等)

(2)所轄庁のその法人が税額控除対象法人であることを証する書類の写し

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