今さら聞けない?!-控除対象財産って何?

【ポイント】
控除対象財産とは、法人の財産の中で現に使用しているか、または、目的、用途が具体的に定まっている財産をいい、遊休財産額の計算上、資産から控除できる財産のことをいいます。
控除対象財産とは、公益法人が当該事業年度の末日において有する財産のうち、次の6つのものをいいます。(これらは、上から順に1号財産、2号財産、3号財産、4号財産、5号財産、6号財産と呼ばれることもあります。)
(1)公益目的保有財産
(2)公益目的事業を行うために必要な収益事業等や管理運営の用に供する財産
(3)資産取得資金
(4)特定費用準備資金
(5)寄附等によって受け入れた財産で、財産交付者の定めた使途に従って使用または保有されているもの
(6)寄附等によって受け入れた財産で、財産交付者の定めた使途に充てるために保有している資金
それぞれの特徴を簡単に言うと、1号財産(1)、2号財産(2)については、保有目的またはこれに準じる財産であり、原則として取り崩すことができない(取り崩すのに厳しい条件がついている)ものです。
3号財産(3)、4号財産(4)は、資金の目的である活動や財産の取得・改良など、特別な目的のための積立資金で、積立には必ず目的のために使う資金であるよう、条件がついています。
5号財産(5)、6号財産(6)は、財産交付者が使途を指定した財産や資金といえます。

この記事の監修者
いずみ会計事務所/いずみ会計コンサルティング株式会社
代表取締役 税理士 浦田泉
公益法人の税務・会計の専門家として20年以上、累計で300以上の団体様を担当。特に公益財団法人設立に向けたお手伝いが得意分野で、弊社の「公益法人設立サポート」をご契約いただいたお客様で公益認定を受けた団体の実績は100%を誇ります。
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