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意外と重要!マイナンバー取得時には本人確認を!

【質問】
マイナンバーの提供を受けたとき、その番号が正しいかどうか確認する必要はありませんか?

【回答】
法人がマイナンバーの提供を受けた場合は、番号が正しいかどうかを含む「本人確認」が必要です。

番号法では、本人やその代理人からマイナンバーの提供を受けるときは、他人のマイナンバーを提供する「なりすまし行為」を防止するために「本人確認」を行うこと、とされています。

この「本人確認」は、マイナンバーが正しいかどうかの確認(番号確認)と、本人であるかどうかの確認(身元確認)の2つを行うこと、とされています。

本人からマイナンバーの提供を受ける場合の本人確認方法として、次のような方法があります。

(1)個人番号カードの提示・・・個人番号カードのみで本人確認OK
個人番号カードとは、市区町村の申請し、交付されるもので、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されたカードです。
このカード1枚で本人確認ができます。

(2)通知カード及び身元確認書類の提示・・・通知カード+身元確認書類
通知カードとは、本人のマイナンバー及び基本4情報(生年月日、性別、氏名、住所)が記載されたもので、平成27年10月以降、マイナンバーが付された個人全員に交付されるカードです。
通知カードには本人の顔写真などが記載されていないため、身元確認は行えないとされています。
そのため、パスポートや運転免許証などの提示もあわせて受ける必要があります。
今年の年末調整では、この方法を取る方が多いのではないかと思います。

(3)番号確認書類及び身元確認書類の提示
(1)、(2)ができない場合は、住民票の写し(マイナンバー付き)などの番号確認書類及び運転免許証などの身元確認書類の提示を受ける必要があります。

個人番号カードは平成27年10月以降に通知カードでマイナンバーが通知された後に、市区町村に申請し、平成28年1月以降、交付されることとなります。
そのため、今年の年末調整ではほとんどの方の個人カードが出来ておらず、実務的には通知カードと身元確認書類をもって本人確認をすることが多いかも知れませんね。

なお、本人確認を実施した証として、個人番号カードなどのコピーを保管することも可能です。(法律上は求められていませんので、必須ではありません)
コピーを保管する場合は、適切な安全管理措置を講じることが必要となりますのでご注意下さい。


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