「基本財産に」として受けた寄付、貸借対照表にどう記載する?
【質問】
先日、当法人の基本財産に、ということで100万円の寄付を受けました。
この場合、貸借対照表上どのように記載されるのでしょうか?
【回答】
基本財産に計上するほか、指定正味財産にも計上します。
基本財産のために、と使い道を定めた資産になりますので、資産の部の「2.固定資産」の一区分である「(1)基本財産」に100万円を計上してください。
また、「基本財産のために」ということは「(基本財産にする、という)使い道の定めがある」ということになります。
ですから、正味財産の部の「指定正味財産」に100万円を計上することもお忘れなく!
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