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クレジットカード払い、インボイス制度でどうなる?!―買い手側&売り手側それぞれの注意点

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買い手側の注意点―カード請求明細書だけでは仕入税額控除要件を満たさない!

信販会社(VISA、JCB、AMEXなどのカード会社)から発行される1月分の請求明細書だけを保存して費用分を計上している場合、消費税の仕入税額控除の観点から税務否認されることが増えています。

インボイス制度が始まると、これまで以上に保存すべき請求書等の形式要件のチェックが厳しくなることが予想されます。
最近の税務調査でも、形式要件は厳しくなっている印象です。
その代表的な例が、クレジットカード請求明細書だけで処理しているクレジット払い経費の否認指摘です。

クレカ払いをした場合、信販会社(VISA、JCB、AMEX、Masterなどのカード会社)から1月分の請求明細書が発行されます。
この請求明細書だけを保存して費用分を処理している方がいらっしゃいますが、これが消費税の仕入税額控除の観点から税務否認されることが増えています。
クレジットカードの請求明細書は仕入税額控除の要件を満たしていないからです。

そもそも、仕入税額控除の適用を受けるには、一定の帳簿と請求書等の保存が要件となります。保存すべき一定の請求書等とは、「記載すべき事項」を記載して「売り手側」が作成し交付した請求書や領収書等のことをいいます。

記載すべき事項とは、2023年9月30日までは以下の項目になります。
① 書類の作成者の氏名又は名称
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
(軽減対象資産の譲渡等である場合には、軽減対象資産の譲渡等である旨も記載)
④ 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込価格)
⑤ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称

さらに、2023年10月1日のインボイス制度開始以後は、上記①~⑤の内容に加えて
⑥登録番号
⑦適用税率
⑧税率ごとに区分した消費税額等
の3点の記載が求められます。
クレジットカードの請求明細書はこれらの記載事項を漏らしておらず、保存すべき請求書等の要件を満たしていません。

また、請求明細書は、売り手が作成した請求書等ではなく信販会社が作成した書類ですから、この観点からも仕入税額控除の要件として求められる請求書等に該当しません。

クレジットカード払いであっても、お店の方に「領収書をください」といえば領収書が貰えますので、必ずもらうようにしてください。
領収書と一緒にクレジットカードの利用伝票を保存しておくと、クレジットカード払いであることがわかるのでお勧めです。(領収書にカードの利用伝票を挟んでおいて、経費精算の時にまとめる、みたいな感じでOKです)
特に、インボイス制度が始まると請求書等の保存要件が厳しくなるため、今から習慣づけておくと良いでしょう。

売り手側の注意点―クレジットカード決済手数料の消費税の取り扱い

クレジットカード決済を導入している法人にとって、クレジットカード決済手数料は、信販会社と直接取引をしている場合と決済代行業者と取引をしている場合で、消費税の取り扱いが異なります。

クレジットカードでの決済を導入している法人は、その売上代金全額が信販会社等から支払われるわけではなく、一部の金額を差し引かれて支払われる仕組みになっています。
この差額(手数料)については、法人がどのような契約でクレジットカード決済を導入しているかによって消費税法上の取り扱いが異なります。

法人が信販会社と直接契約をしている場合、クレカの売上金額と信販会社から受け取る金額の差額は消費税法上、非課税となります。
少し難しい話になりますが、法的に考えると、この取引は「法人が信販会社に売上債権を譲渡し、その譲渡代金を(安くして)信販会社が法人に支払う」という「金銭債権の譲受けその他の承継」に該当するため、消費税が非課税になるのです。

ただし現実的には、信販会社と直接やり取りをするわけではなく、信販会社と契約している「決済代行業者」(ロボットペイメント、ペイジェント、PayPalなど)と法人が契約しているケースがほとんどです。決済代行業者を利用することによって、複数のクレジットカード会社の決済や様々なキャッシュレス決済に対応できるからです。

決済代行業者とのやり取りの場合、債権譲渡的な取引ではなく決済システムを利用して決済代金を受け取り、そのシステム手数料を代行業者に支払う形になるため、その手数料については消費税の課税取引となります。

一口に「クレジットカードの決済手数料」といっても、その内容によって消費税の取り扱いが異なるため、間違った処理をしていると税務調査で指摘される可能性があります。
今一度、クレジット決済の内容をご確認いただき、消費税の取り扱いをチェックするとよいでしょう。

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