一般社団法人で代表訴訟!早速顧問弁護士に相談?!
【質問】
一般社団法人の理事です。
このたび、社員から代表訴訟に関する訴状が裁判所から届きました。
こうしたことは専門家に任せたいけれど、弁護士の知り合いはおりません。
そこで、日頃からお世話になっている法人の顧問弁護士に相談して解決しようと思っていますが、何か問題はあるでしょうか?
【回答】
法人側の弁護士である法人の顧問弁護士に、本件を依頼することはできません。
代表訴訟は、社員がその法人を代表して、理事個人の責任を追及する訴えです。
いわば、法人VS理事個人の争いとなるわけです。
法人側の弁護士である法人の顧問弁護士に依頼をすることは、敵側の弁護士に依頼することとなるため、利益相反に当たるものとして許されません。
新たにあなたの代理人となる弁護士を探して委任することが必要となります。
弁護士の探し方は、いろいろな方法がありますが、友人や知人の紹介で弁護士を見つけ、信頼できる方であればその方に相談するという方法がまず一つ、あります。
もしそうしたツテがない場合、各地方の弁護士会の法律相談を利用する、あるいはインターネットや広告等で検索する、という方法で弁護士を探すこともできます。
ただし、近年大きな改革を迎えた新しい公益法人制度に精通している弁護士は、少ないのが現状です。
ご相談の際には、公益法人制度に精通した弁護士(あるいは制度がよく似た会社法や中小企業法務の案件を比較的多く扱っている弁護士)に相談することをオススメいたします。
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