公益法人の「みなし寄附金」
【質問】
公益社団法人ですが、公益事業の他、収益事業(貸駐車場)をしています。
この収益事業は例年、若干黒字になりますが、この黒字は公益事業の赤字に充当することになります。
この場合の注意点を教えてください。
【回答】
公益法人については、収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で自ら行う公益目的事業のために支出した金額を、その収益事業にかかる寄附金の額としてみなす「みなし寄附金」があります。
その上で、寄付金損金算入限度額について確認してください。
「みなし寄附金」とは、公益社団法人・公益財団法人について、収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で自ら行う公益目的事業のために支出した金額をその収益事業に係る寄附金の額とみなすことを言います。
(なお、非営利型法人については、みなし寄附金の適用はありません)
この「みなし寄附金」の有無によって、寄附金の損金算入限度額が変わってきますのでご確認下さい。
【みなし寄附金がない場合】
その事業年度の所得の金額の 100 分の 50 に相当する金額
【みなし寄附金がある場合】
(2)の金額が(1)の金額を超えるときは、(2)の金額
(1)その事業年度の所得の金額の 100 分の 50 に相当する金額
(2)公益目的事業の実施のために必要な金額(その金額がみなし寄附金を超える場合には、そのみなし寄附金額に相当する金額。以下「公益法人特別限度額」といいます。)
(注) 公益法人特別限度額を適用する場合には、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に明細を記載した書類の添付が必要となります。
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