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特定収入に係る仕入控除の特例計算

【質問】

4月1日に消費税が上がりますが、公益法人として気をつける消費税法上のポイントがあれば教えて下さい。

【回答】

行政庁の確認を受けた募集要綱等において、その全額の使途が課税仕入れ等に限定されているものは、特定収入から除外することとされました。

消費税法上、公益社団・財団法人などが課税仕入れ等を行った場合における仕入控除税額は、通常の計算に基づく仕入れ税額から、特定収入(=資産の譲渡等の対価以外の収入のこと。例えば租税、補助金、交付金、寄附金、出資に対する配当金、保険金、損害賠償金など)により賄われた課税仕入れ等の税額を控除した残額に相当する金額とされています。

納付税額=課税標準額に対する税額-(課税仕入れ等の税額-特定収入に係る課税仕入れ等の税額)

これまで、課税仕入れ等以外に使途を限定して募集した寄附金であったとしても特定収入に該当するため、上述した調整計算に基づき納付税額を計算していました。

今回の改正により、行政庁の確認を受けた募集要綱等において、その全額の使途が課税仕入れ等以外に限定されているものについては特定収入から除外することとされました。

これによって、ちょっと大雑把に流れを説明すると

・特定収入に係る課税仕入れ等の税額が減る

・=課税仕入れ等の税額からマイナスする金額が減り、(カッコ)内の数字が増える

・=課税標準額に対する税額からマイナスする金額=(カッコ)内の数字が増えることによって納付税額が減る

ということになります。

この改正は、平成 26 年4月1日以後に募集される寄附金について適用されます。

消費税というと増税ばかりが注目されますが、公益法人にとってインパクトのある改正もありますのでご注意下さい。

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