公益法人会計基準と企業会計基準、計算書類との違い
【質問】
公益法人会計基準で作成する計算書類と企業会計基準で作成する計算書類の違いを教えて下さい。
【回答】
損益計算書のことを正味財産増減計算書というなど、計算書類の名前が違うものもあります。
また、経常費用を事業費と管理費に分ける、法令の要請などにより会計区分を設ける場合があるなど、株式会社と同じ処理をしていると法令が要請する計算書類を作成することができないおそれがあります。
主な違いは以下の様な点です。
(1)貸借対照表の「純資産の部」は「正味財産の部」という。
(2)正味財産の部を「指定正味財産」「一般正味財産」に区分する。(基金がある場合はさらに「基金」が加わる)
(3)貸借対照表の固定資産の部を、必要に応じて「基本財産」「特定資産」「その他固定資産」に区分する。
(4)損益計算書のことを「正味財産増減計算書」という。
(5)正味財産増減計算書を「一般正味財産増減の部」と「指定正味財産増減の部」に区分する。
(6)正味財産増減計算書の経常費用を「事業費」と「管理費」に区分する。
(7)収益と費用の差額について、「利益」や「損失」ではなく「(正味財産)増減額」という。
(8)法令の要請などにより、貸借対照表・正味財産増減計算書に会計区分を設ける場合がある。
(例えば公益社団法人・公益財団法人の場合、正味財産増減計算書を公的目的事業会計、収益事業等会計、法人会計に3区分する)
このように、公益法人会計基準と企業会計基準を比べると、書類の名前から会計処理の仕方まで、違うところがかなりあります。
通常の株式会社と同じような処理をしていると、法令が要請する計算書類を作成することができない恐れがありますのでご注意ください。
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