役員の資格を制限できる?
【質問】
一般社団法人の設立を考えています。
当法人の性格上、役員は社員であることが望ましいと考えているのですが、役員は社員に限る、といった具合に資格を制限することはできますか。
【回答】
一般社団法人の定款において、理事又は監事の資格を「社員に限る」定めをおくことは可能です。
法人の性格上、社員を役員にするほうが好ましいというケースはよくあります。
実際に、一般社団法人の定款において、理事又は監事の資格を「社員に限る」定めをおくことは可能です。
ただし、定款による役員の資格の制限は、「不合理なものであってはならない」とされています。
例えば「社員総会は、●●協会の事務局長の地位にある者を理事に選任する。」「理事は、設立者が指名した者の中から評議員会で選任する。」のように、社員総会又は評議員会以外の者(機関)に事実上の決定権(拒否権)を与えることはできません。
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