新しい定款について検討を要する事項(その4)
こんにちは!
いずみ会計事務所の税理士の浦田です。
公益法人の法律が変わりましたので、団体が成り立つ基礎となる定款も見直す必要があります。
従来、財団法人では寄付行為と呼ばれていたものが、今後「定款」という名称で統一されます。
具体的にどのような項目を見直す必要があるのか、確認してみたいと思います!!
■今後検討して、社団・財団法及び認定法に適合するように措置しなければならない事項
●議決権行使書面の内容等
社団・財団法人法第41条に議決権を行使するための書面を交付しなければならないと規定されています。
議決権行使書面の内容の検討が必要です。
議決権を行使するのは大事な機関決定につながりますので、
どのような書面を交付すべきか検討しておきましょう!!
●議決権の数
社団・財団法人法第48条に
「社員は、各1個の議決権を有します。
ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない」
と規定されています。
議決権について検討が必要です。
特に人数の多い組織体になると、議決権もとても慎重に扱う必要になる場合があります。
確認しておきましょう!!
●議決権の代理行使
社団・財団法人法第50条に
「代理人によってその議決権を行使することができる。」
と規定されています。
代理人について検討が必要です。
代理人をどのように扱うか、このあたりは団体の方向性にも影響がありますので
確認しておきましょう!!
●書面による議決権の行使
社団・財団法人法第51条に
「書面による議決権行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し」
と規定されています。
議決権行使書面の内容の検討が必要です。
書面は後々残る文書ですので、体裁を含めて不備のないように
事前の準備が大事ですよね!!
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