fbpx
  1. HOME
  2. ブログ
  3. 公益法人が作成・開示・提出する資料

公益法人が作成・開示・提出する資料

公益法人が作成、開示、提出する資料について教えてください。

【質問】
公益法人が作成、開示、提出する資料について教えてください。

公益法人が作成、開示、提出する資料について教えてください。

【回答】
事業計画書等については、毎事業年度開始の日の前日までに行政庁に提出し、当該事業年度の末日までの間、主たる事務所に備え置く必要があります。
また、財産目録、役員等名簿などは、毎事業年度経過後3ヶ月以内に作成し、行政庁に提出するとともに5年間主たる事務所に据え置く必要があります。

公益法人は、事業計画、事業報告等に関する書類の作成・提出・開示が求められています。

毎事業年度準備するもの

毎事業年度開始の日の前日までに当該事業年度の「事業計画書等」を作成し、行政庁へ提出する必要があります。
また、「事業計画書等」は、当該事業年度の末日までの間、事業計画書等を主たる事務所に備え置く必要があります。
なお従たる事務所には、事業計画書等の写しを備え置いてください。

「事業計画書等」とは、当該事業年度の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類をいいます。

一定期間、備え置くもの

また、貸借対照表、損益計算書、事業報告及びこれらの附属明細書(監査報告または会計監査報告を含む)といった、いわゆる法人法に定める「計算書類等」のほか、毎事業年度経過後3ヶ月以内に財産目録、役員等名簿、役員等の報酬等の支給の基準を記載した書類、キャッシュ・フロー計算書、運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類を作成し、行政庁に提出するとともに5年間主たる事務所に備え置く必要があります。(従たる事務所はこれらの書類の写しを3年間、備え置きます)

なお、公益法人となった最初の事業年度においては、財産目録、役員等名簿及び役員等の報酬等の支給の基準を記載した書類を、原則として公益認定を受けた後遅滞なく作成し、これらの書類を5年間主たる事務所に備え置く必要があります。(従たる事務所はこれらの書類の写しを3年間、備え置きます)


  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。

関連記事

これまでの記事

月を選択