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消費税の免税事業者こそ要注意?!「インボイス制度」って何?

【ポイント・インボイス制度とは】

2023年10 月1日以降、区分記載請求書等の保存に代えて、「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となる「適格請求書等保存方式」(いわゆる「インボイス制度」)が導入される予定です。

特に、現在免税事業者である中小規模の法人にとっては、影響が非常に大きい改正ですので、早い段階から制度を理解しておくことをオススメいたします。

さて、平成最後の年となる平成31年(2019年)ですが、年号が変わる10月には、消費税率が改正され、同時に軽減税率制度が導入され、区分記載請求書等の保存が求められるようになります。

消費税については制度が大きく変わりつつある昨今ですが、2023年10月に行なわれる予定の「インボイス制度の導入」は、多くの事業者、特に現在は消費税の免税事業者となっている皆様にとって非常に大きな改正ポイントとなりますのでご説明いたします。

2019年10月1日以降、区分記載請求書等の保存に代えて2023年10 月1日以降は「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります。

これが「適格請求書等保存方式」、いわゆる「インボイス制度」と呼ばれるものです。

この制度が導入されたときに注意する点は2つです。

1つは、適格請求書等の発行について。
適格請求書等とは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類のことをいいます。区分記載請求書等と少し形が異なりますので、その要件を理解しておくことが必要になります。

もう一つが、「適格請求書発行事業者登録制度」が導入される点です。
そもそも、適格請求書等保存方式が導入された後、適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者に限らる、という点に注意が必要です。

では、適格請求書発行事業者になるにはどうすればよいのか、それは税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受ける必要が出てくるのです。

ここで注意すべき点は、課税事業者でなければ登録を受けることはできない、というところです。

ざっくり言うと、

  • ●適格請求書等を発行しなければ、その請求書の発行先(クライアント)に対して消費税分を請求できなくなる
  • ●適格請求書等を発行できるのは、消費税の課税事業者に限る(免税事業者は適格請求書を発行できない)
ということになるため、非常に大きな改正であることがご理解いただけるかと思います。

この記事の監修者

いずみ会計事務所/いずみ会計コンサルティング株式会社
代表取締役 税理士 浦田泉

公益法人の税務・会計の専門家として20年以上、累計で300以上の団体様を担当。特に公益財団法人設立に向けたお手伝いが得意分野で、弊社の「公益法人設立サポート」をご契約いただいたお客様で公益認定を受けた団体の実績は100%を誇ります。

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