法人の会館の売店からの収益
【質問】
公益社団法人です。法人の会館内に売店があり、この売店の経営は委託契約により他の業者が営んでいますが、その収益の一部を法人が受けております。
法人は経営者として売店を経営しているわけではないのですが、売店からの収益はどう取り扱えばよいのでしょうか?
【回答】
原則として、物品販売業を営んでいるものとして取り扱われることになります。
公益法人(公益社団法人、公益財団法人)が、収益事業に該当する業務の全部または一部を委託契約に基づいて他の者に行わせている場合、原則としてその公益法人が収益事業を営んでいるものとして取り扱われることになります。
例えば、ご相談の方のように、法人所有の会館内で売店(食堂等も同様の扱いです)の経営を委託契約に基づいて他社に行わせて、収益の一部を受けているような場合には、たとえ法人自身が表面上の経営者として収益事業を営んでいない場合であっても、その法人が物品販売業(食堂等の場合は飲食店業)を営んでいるものとして取り扱われるのが基本的な考え方です。
ただし、実務上は業務委託契約の内容など、その時のケースバイケースで判断することになります。
詳しくは、最寄りの税務署や顧問税理士などの専門家までお問い合わせください。
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