理事の競業及び利益相反取引、どのような制限を受ける?
【ポイント】
一般法人(一般社団法人、一般財団法人)や公益法人(公益社団法人、公益財団法人)の理事は、競業及び利益相反取引を行う場合には、一定の制限を受けます。
般法人や公益法人の理事が、競業及び利益相反取引を行う場合には、一定の制限を受けることになります。
前回は、競業及び利益相反取引とはどういうものかをご説明いたしましたので、今回は、具体的にどのような制限を受けることになるのかをお話しいたします。
まず、法人の理事は、競業取引及び利益相反取引を行う場合、取引の前までに、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければなりません。
承認を受けて行った場合であっても、当該取引を行った理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければなりません。
もしも承認を受けるべき取引を承認なく行った場合は、取引自体が無効となる可能性があるので注意が必要です。
万一、規制の対象となる利益相反取引によって損害が発生した場合、承認を受けて行ったか否かにかかわらず、利益相反取引を行った理事や当該取引を行うことを決定した理事は、任務を怠ったものと推定されます。
承認を受けて行った場合には、さらに、理事会の承認の決議に賛成した理事(理事会議事録に異議を留めなかった理事は当該決議に賛成したものと推定されます)も任務を怠ったものとして推定されます。
規制の対象となる競業取引、利益相反取引に該当する可能性のある取引を行う際は、まずその取引が規制の対象となる取引でないかどうかをしっかり確認してください。
それがどうしても必要な取引である場合は、慎重に検討することが必要となります。
さらに、適切な手続きを経て、書類等もきちんと備えておくことも重要です。
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