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マイナンバー制度、公益法人に関係あるの?(1)法人番号

【質問】
マイナンバー制度がはじまるとききますが、当法人は小規模な一般社団法人なので関係ないですよね?

【回答】
いいえ、無関係ではありません。その一例として、平成27年10月から、設立の登記をした法人に対して、1法人1つの「法人番号」といわれる13桁の番号が通知されます。

いよいよ本格的な運用がはじまる「マイナンバー制度」。
これって大きな会社以外は関係ない・・・なんてことはありません。

まず、法人に対しては、平成27年10月から「法人番号」と言われる13桁の番号が通知されます。
1法人に対して1番号が割り当てられます。

法人番号はインターネット上に公表される情報です。
名称、所在地、法人番号は、随時更新され、データのダウンロードも可能で誰でも利用することが出来るのが特徴です。
そのため、法人番号をキーにして法人の名称や所在地の確認をしたり、取引先の情報の登録や顧客管理などに役立つと言われています。

法人番号を記載した通知書は、登記上の所在地に送付されます。
もし、所在地変更をしている場合は、所在地変更の登記手続きを必ず行って下さい。


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