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社員総会で代表理事の選挙はできるのか?

社員総会で代表理事の選挙はできるのか?

【質問】
一般社団法人です。代表理事を社員総会で社員が直接選挙し選ぶことは可能でしょうか?

【回答】
法律上、理事会を設置している一般社団法人の場合、代表理事は理事会で選定及び解職することが原則ですが、法の趣旨を斟酌した上で定款に定めを置くことにより、代表理事の選定過程に社員総会を関与させることができます。

理事会を設置している一般社団法人の場合、法律上、代表理事は理事会で選定及び解職することとされています。
つまり、理事会を設置している一般社団法人の代表理事は、理事会で選定することが原則となります。
理事会が代表理事を選定及び解職する権限を持つことにより、理事会による代表理事の職務執行の監督権限の実効性を確保するため、という趣旨があるからです。

他方、理事会を設置している一般社団法人の社員総会は、法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができるとされており、「定款で定めた事項」の内容については、特に制限がないという面もあります。
そのため、理事会の決議事項を社員総会の決議事項とする旨の定款の定めを置くことも可能、と考えられ、定款にその旨の定めを置くことにより代表理事を社員総会で直接選定することも可能になります。

これらをまとめると、理事会による代表理事の職務執行の監督権限の実効性確保、という法的な趣旨に配慮しながら、理事会が代表理事を選定及び解職するという原則を維持しつつ、代表理事の選定過程に社員総会を関与させる、という方法はありえると考えられます。

たとえば、定款に「理事会は、代表理事を選定及び解職する。この場合において、理事会は社員総会の決議により代表理事候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる。(あるいは「社員総会にこれを付議した上で、その結果を参考にすることができる」)」などといった定めを置けば、代表理事の選定等に社員総会を関与させつつ、理事会が最終的に責任を持って代表理事の選定及び解職をするという形をとることができます。

なお、理事会を設置していない一般社団法人は、社員総会で代表理事を選定することが可能です。


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