テレビ会議の理事会、認められるの?
【質問】
当法人は理事長と一部の理事が関西、その他の理事が関東にいるため、理事会をテレビ会議で行っています。
問題はないでしょうか?
【回答】
遠方にいる理事が理事会決議に参加するための方策として、テレビ会議で理事会を開催することは可能です。
遠方に所在する等の理由により、理事会の開催場所に赴くことができない理事が、当該理事会決議に参加するための方策として、テレビ会議や電話会議の方法による会議することは可能です。
理事会や評議員会が、会議場を設けて行われるのが一般的とされるのは、出席者間で相互に十分な議論が行われることが必要だからです。
その点、テレビ会議や電話会議は、各出席者の音声や映像が即時に他の出席者に伝わり、思い立ったときに意見表明が互いにできる環境に近いと思います。
出席者が一堂に会するのと同等の相互に充分な議論を行うことができるのであれば、テレビ会議や電話会議の方法で理事会や評議員会を開催することもOK、と考えられています。
ただし、テレビ会議や電話会議で理事会や評議員会を開催する場合は、あらかじめ定款や理事会運営規則などに電磁的方法(Skypeやテレビ会議など)により会議を開催することが可能である旨の説明を入れておくことが前提となりますので、定款や理事会運営規則を今一度、ご確認くださいね!
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