こんにちは!
いずみ会計の税理士の浦田です。
公益法人さんの管理面で、「公印」も大事な管理ですね!
では、公印、とは何でしょうか?
正式には、団体として規程などで決める必要があります。
つまり、この印鑑は「団体として正式な印鑑ですよ」と規程で定めるわけです。
一般的に、私は実印、契約書などに使用する印鑑、銀行届出印、の最低3つは、団体として正式な印鑑、と呼べるものだと思います。
実印で全ての用事を済ませる団体もありますが、私は管理面でお勧めしていません。
実印は実印としての役割があります。
銀行届出印は、銀行届出印としての役割があります。
また事務局で使用する契約書などの捺印も、それの役割があります。
これら以外に、請求書や領収書に捺印する印鑑は普段向けに使いやすくゴム印でもよいかと思います。
「公印」管理も、この機会に検討をお勧めしたいと思います(^-^)/
