損害賠償責任保険ってどんな保険?
【質問】
法人の役員を対象とした損害賠償責任保険とは、どういうものなのでしょうか。
【回答】
社員代表訴訟や第三者に対する損害賠償責任が対象となり、原則として理事・監事・評議員が対象となります。対内的な損害賠償は対象とならないので注意が必要です。
一般法人法の適用により、役員(理事、監事、評議員)には、賠償責任の訴訟リスクが発生します。
加えて、日本も訴訟社会になりつつあるので、損害賠償責任保険は付保するとより安全といえるでしょう。
公益法人の役員に対する損害賠償責任(原則的なもの)について、対象者は理事・監事・評議員がベースとなります。会計監査人は、オプションで対象に加えることができます。
社員による責任追及の訴えと第三者(取引先、サービスの利用者、法人の職員等も含む)に対する損害賠償責任が対象となります。
第三者に対する損害賠償や社員代表訴訟(社団のみ)の訴訟費用や損害賠償が補償され、訴訟費用は免責事項に該当する場合を除き、紛争の解決に先立っての支払が可能です。
たとえば、訴えられ、直ちに弁護士を頼むときの支度金なども保険で下りますので、メリットが高いといえるでしょう。
ただし、全てが保険でカバーされるわけではありません。
まず、対内的な損害賠償は対象外であることにご注意ください。
役員の犯罪行為や法令違反を認識しながら行った行為についても当然対象外です。違法に私的利益を得ている場合等も免責があります。
なお、保険料は原則として法人負担となりますが、代表訴訟の場合は役員等にメリットがあり、必ずしも法人にメリットがあるわけではないケースもあるため、一部を役員負担とする場合もあります。
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