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理事会がない一般社団法人

【質問】
ある一般社団法人から、理事就任を打診されました。
しかしその一般社団法人には理事会がないようです。理事会がない一般社団法人なんてあるのでしょうか?

【回答】
一般社団法人の場合、理事会を置くかどうかを定款で自由に定める事ができます。
また、理事会を置くかどうかによって、理事の立場や権限に違いがあります。

一般社団法人の場合、法人は、理事で構成される理事会を置くかどうかを定款で自由に定める事ができます。

理事会を置かない一般社団法人の場合、理事は原則として法人の業務を執行する権限を有する立場にあります。
理事が2人以上いる場合は、この業務執行の意思決定は原則として理事の過半数を持って決定されることとなります。

また、理事会を置かない一般法人は、各理事が法人の代表権を有します。「代表権を有する」ということは、法人の業務に関する一切の行為について、法人の名前で行為をする事が出来る権限がある、ということです。

他方、理事会を置く一般社団法人の場合、業務執行の意思決定は理事会が行い、具体的な業務執行は代表理事または業務執行理事が行います。
その他の理事は、理事会の構成員として議決権を行使し、互いに理事の職務を監視するという立場にあります。

理事会がおかれている法人か否かによって、理事の立場や権限に大きな違いがあるため、理事就任をお受けになるかどうかの際にはご参考になさってください。


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