負債計上が認められない引当金
【質問】
当法人は、退職給与及び記念事業に対して引当預金をしており、同時にこれらに対する引当金を負債の部に計上しています。
先日、一部の引当金について負債計上が認められないと聞きましたが、負債として計上できる引当金とはどのようなものなのでしょうか?
【回答】
一定の要件を満たさない引当金は、負債として計上することはできません。
法人が一定の支出に備えて「引当預金」として任意で積立を行うことについては、会計上、問題はありません。
ただし、引当金の計上については注意が必要です。
引当金とは、適正な期間損益を算定するため、一定の要件を満たした場合に、将来の費用または損失を見越し計上した際に生ずる貸方勘定です。
次の4つの要件に全て該当するものは「引当金」として負債計上し、当期の負担に属する部分の金額を費用または損失として計上しなければなりません。
(1)将来の特定の費用または損失であること
(2)発生が当期以前の事象に起因すること
(3)高い発生可能性があること
(4)金額が合理的に見積り可能であること
逆に言うと、これらの要件を満たさない引当金は、負債として計上することは出来ません。
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