基本財産って何?

【質問】
一般財団法人です。初歩的な質問ですが「基本財産」とはどういうものでしょうか?
設立時に拠出した財産が基本財産となるのでしょうか?
また、基本財産の定めは理事会決議としている法人が多いようですが、そのようにすべきなのでしょうか?
【回答】
基本財産とは、法人が自主的に定款で定めたものであり、設立時に拠出した財産イコール基本財産ではありません。
また、基本財産の定めは、定款はもとより、資産運用規則等でその趣旨を規定してください。
そもそも「基本財産」とは、大雑把に言うと「法人が自主的に定款で定めたもの」ということになります。
理事は、一般財団法人の財産のうち
一般財団法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして
定款で定めた「基本財産」があるときは、
定款で定めるところにより、これを維持しなければならず、
かつ、
これについて一般財団法人の目的である事業を行うことを
妨げることとなる処分をしてはならないこと
とされています。
この「基本財産」の定款の定めは、一般財団法人が個々の事情に応じて任意に設けるものです。
ですから、設立時に拠出された財産や一般財団法人の存続のために確保すべき純資産と「基本財産」はイコールではありません。
(設立時に拠出された財産を「基本財産」と定めることは可能です)
又、定款の定め方も色々ありうるわけで、要はその法人が定款(その委任する下位規程を含む)でどのように定めているかによります。
基本財産の中身も、その財産との結びつきが極めて強い場合(不動産や基本財産として指定し処分を原則禁止したような有価証券など)や、結びつきが弱く一応財産内容(定期預金○億円A銀行)を指定して基本財産を決めるが金額に重点が置かれている場合があります。
結びつきが極めて強い場合は、その変更は理事会(定款規定によっては評議員会)承認とするのがよいでしょう。
また金額に重点が置かれているような場合、例えばその中身が他の銀行の定期預金等に変わっても基本財産の処分や変更には当たらず、通常は代表・執行理事の職務権限で報告程度でも良いでしょう。
定期預金から国債や株式に運用する場合は、定款又はその下位規程である資産管理運用規則でどのように規定されているかによって、代表・施行理事の権限内か理事会(又は評議員会)マターとなります。
つまり、基本財産の中身によって、定款と資産運用規則でその趣旨を規定することが重要になります。

この記事の監修者
いずみ会計事務所/いずみ会計コンサルティング株式会社
代表取締役 税理士 浦田泉
公益法人の税務・会計の専門家として20年以上、累計で300以上の団体様を担当。特に公益財団法人設立に向けたお手伝いが得意分野で、弊社の「公益法人設立サポート」をご契約いただいたお客様で公益認定を受けた団体の実績は100%を誇ります。
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