一般法人の預金利息、源泉税がひかれています

【ポイント】
一般社団法人・一般財団法人が受ける預貯金の利息は、所得税等が差し引かれた金額が預金口座等に入金されます。
法人が収益として計上し、支払を受ける預貯金の利子については、所得税等が差し引かれて入金されます。
この所得税等は「収益に係る源泉所得税」といい、銀行等が資産の運用益である預貯金の利子を受け取る法人にかわって納めるしくみになっています。
そのため、法人が受け取る利息は、源泉所得税が引かれた後の金額となっているため、注意が必要です。
ちなみに、預貯金の利子の場合、所得税等の源泉徴収税額は、利子の金額×15.315%(復興特別所得税含む)となっています。
※平成28年1月から、地方税5%の源泉徴収はなくなりました。
預貯金の利子の手取り額から源泉徴収前の預貯金の金額を計算する場合、手取り額を84.685%(=100%-15.315%)で割戻し計算をする必要がありますのでご注意ください。
なお、公益社団法人・公益財団法人については、収益に係る源泉所得税を非課税とする優遇措置があります。

この記事の監修者
いずみ会計事務所/いずみ会計コンサルティング株式会社
代表取締役 税理士 浦田泉
公益法人の税務・会計の専門家として20年以上、累計で300以上の団体様を担当。特に公益財団法人設立に向けたお手伝いが得意分野で、弊社の「公益法人設立サポート」をご契約いただいたお客様で公益認定を受けた団体の実績は100%を誇ります。
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