公益法人の貸借対照表内訳表
【質問】
すべての公益法人は、20年基準運用指針に示されているような、公益目的事業会計、収益事業等会計及び法人会計の3つに区分された貸借対照表内訳表を作成しなければならないのでしょうか?
【回答】
収益事業等の利益の50%超を公益目的事業財産に繰り入れた場合は、3つに区分された貸借対照表内訳表を作成しなければいけませんが、それ以外の場合は区分表示の義務付けはありません。
公益法人が収益事業等を行う場合、収益事業等から生じた利益の50%は公益目的事業財産に繰り入れなければなりませんが、公益目的事業の財源確保のために必要がある場合には50%を超えて繰り入れることができます。(ちなみに、収益事業の状況等により、50%か50%超かを事業年度ごとに選択することが可能です)
この場合、繰り入れた事業年度末の貸借対照表は区分表示を行なわなければならないとされています。
収益事業等の利益の50%超を公益目的事業に繰り入れる場合には、現金の繰入れのみならず、収益事業等の現金以外の資産の公益目的事業への転用も含めて、法人税法上のみなし寄付金として税制上有利な取り扱いを受けることができます。
そのため、収益事業等の利益の50%超を公益目的事業に繰り入れる場合には、資産がどの事業に属するものか明確にするために、資産の区分経理が求められるのです。
なお、一度、貸借対照表を区分表示した場合、その後繰入を50%とした事業年度も、区分表示を維持する必要があるのでご注意ください。
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