一般法人・公益法人と株式会社の事業税・住民税は違う!
【質問】
一般法人・公益法人に関する事業税・住民税と株式会社に関する事業税・住民税で、異なる点を教えて下さい。
【回答】
事業税・地方法人特別税については、所得割のみ課税され、外形標準課税は対象外となります。
また、法人住民税の均等割も、自治体によっては申請を行うことによって免除されることもあるなど、異なる点が多くあります。
<事業税・地方法人特別税>
まず、公益社団法人・公益財団法人、一般社団法人・一般財団法人については、所得割のみ課税され、外形標準課税は対象外となります。
また、公益社団法人・公益財団法人、非営利型の一般社団法人・一般財団法人については、法人税法上の収益事業に対してのみ課税されます。
ただし、公益社団法人・公益財団法人が行う法人税法上の収益事業のうち、行政庁から公益目的事業として認定された事業については非課税となります。
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