一般法人・公益法人と株式会社の税金の取り扱いは違う!
【質問】
一般法人・公益法人と株式会社では、法人税、住民税、事業税、消費税と、大きな税目で異なる点があることがわかりました。このほかにも、税金の取り扱いで異なる点があれば教えて下さい。
【回答】
印紙税、預金利息等にかかる源泉所得税等、固定資産税・都市計画税、登録免許税、事業所税などで、株式会社と異なる取り扱いがあります。
法人税、事業税等、住民税、消費税といった税目以外でも、株式会社と取り扱いの違う税目があります。主なものをご紹介いたします。
※以下、公益法人=公益社団法人及び公益財団法人、一般法人=一般社団法人及び一般財団法人のことを示します。
<印紙税>
株式会社と異なり、公益法人、一般法人が作成する定款や領収書は非課税となります。
<預金利息等にかかる源泉所得税等>
公益法人が受け取る預金利息等にかかる源泉所得税等については非課税となります。(一般法人は非課税ではありません)
<固定資産税・都市計画税>
公益法人が設置する幼稚園、図書館、博物館等で、法律の要件を満たす一定の不動産については非課税となります。
<登録免許税>
公益認定を受けた場合及び公益認定が取り消された場合の、法人の名称変更や役員変更の登記については非課税となります。
<事業所税>
公益法人、非営利型の一般社団法人・一般財団法人については、収益事業に対してのみ課税となります。
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