一般財団法人に必要な機関
【質問】
一般財団法人には、どのような機関を置かなければいけないのでしょうか?
【回答】
全ての一般財団法人には、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事が必要です。
また大規模一般財団法人はこれに加えて会計監査人も置かなければなりません。
全ての一般財団法人には、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければなりません。
計算書類及びその附属明細書の監査を行う会計監査人を置くかどうかは法人の任意(定款の定めによる)ですが、大規模一般財団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般財団法人をいいます。)は、会計監査人を置かなければなりません。
つまり、一般財団法人の機関設計は次の(1)及び(2)の2通りとなります。
(1) 評議員+評議員会+理事+理事会+監事
(2) 評議員+評議員会+理事+理事会+監事+会計監査人
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