公益目的以外の事業、自由にできるの?
【質問】
公益社団法人です。
公益目的事業以外の事業であれば、事業内容の変更や新しく事業を始めることは法人が自由に行えるのでしょうか?
【回答】
公益目的事業以外の事業であっても、事業内容の変更等を行う場合は、予め行政庁へ変更認定申請又は変更届出が必要となります。
公益目的事業以外の事業の事業内容変更、新規事業の立ち上げ、事業の廃止を行う場合は、予め行政庁への変更認定申請又は変更届出が必要となります。
こうした変更申請認定や変更届出を行わずに事業内容の変更等を行った場合は、行政庁から公益認定に取り消しにつながる恐れのある処分が行われる可能性があるため、注意が必要です。
なお、変更認定申請と変更届出のどちらが必要かはケースバイケースになりますので、行政庁の担当者にご確認ください。
この記事へのコメントはありません。