計算書類の附属明細書って何?

【質問】
計算書類の附属明細書って何ですか?当法人でも作成しなければならないものでしょうか?
【回答】
計算書類の附属明細書とは、法人法により作成が義務づけられている書類です。
計算書類の附属明細書とは、法人法により作成が義務づけられている書類で、次のようなことを記載する必要があります。
(1)重要な固定資産(基本財産・特定資産)の明細
(2)引当金の明細
(3)その他計算書類の内容を補足する重要な事項
※(1)および(2)については、財務諸表の注記に記載している場合には、その旨を記載して内容の記載は省略できます。
<附属明細書の一例>
1. 基本財産および特定資産の明細
基本財産および特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。
2.引当金の明細
引当金の明細は、財務諸表の注記に記載している。
作成は義務になりますので、計算書類の附属明細書は必ず作成してください。
(作成していない法人が意外と多いのでご注意ください)
また、計算書類の附属明細書に金額が記載されている場合は、その金額が計算書類や財務諸表の注記と一致するかどうかも確認してください。
不安な場合は税理士等の専門家までご相談ください。
ちなみに計算書類とは、貸借対照表と損益計算書のことを示します。

この記事の監修者
いずみ会計事務所/いずみ会計コンサルティング株式会社
代表取締役 税理士 浦田泉
公益法人の税務・会計の専門家として20年以上、累計で300以上の団体様を担当。特に公益財団法人設立に向けたお手伝いが得意分野で、弊社の「公益法人設立サポート」をご契約いただいたお客様で公益認定を受けた団体の実績は100%を誇ります。
その他、一般社団法人・一般財団法人向けのサポートなど皆さまが大きく前に進むことを支援する税務・会計事務所です。
お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください。
この記事へのコメントはありません。