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2019年10月、消費税率は10%に…公益法人等の対応は?

2019年10月、消費税率は10%に…公益法人等の対応は?

【ポイント】
安倍晋三首相が、2019年10月に消費税率を10%に引き上げ、同時に軽減税率を導入することを表明しました。
規模の大小等を問わず、ほとんどの公益法人、一般法人は、消費税率引き上げと軽減税率導入に伴う事務的な準備が必要となります。

2019年10月、消費税率は10%に…公益法人等の対応は?

安倍晋三首相が、10月15日午後の臨時閣議で、2019年10月に消費税率を予定通り8%から10%へ引き上げることを表明しました。
今回の消費税率の引き上げと同時に、軽減税率制度が導入されます。

軽減税率は
●飲食料品(酒類、外食、ケータリング等を除く「食品表示法に規定する食品等」)
●新聞(週2回以上発行され、定期購読契約に基づくもの)
が対象となります。

公益法人(公益社団法人、公益財団法人)や一般法人(一般社団法人、一般財団法人)への影響は、どのようなものがあるでしょうか?

飲食料品や新聞の売上げ・仕入れなどがある法人(課税事業者)の場合、売上げや仕入れについて、取引ごとの税率により区分経理を行なうことや、区分記載請求書等を発行することが必要になります。

「うちは飲食料品も新聞も取り扱っていないから関係ない」
…ということはありません!

たとえば会議用のお茶菓子を経費として購入した場合、飲食料品の仕入れ(経費)が発生します。この場合、課税事業者であれば、取引ごとの税率により区分経理を行なう等の対応が必要となります。

「うちは消費税が免税になっている小さい法人だから関係ない」
…ということもありません!

法人が課税事業者と取引を行なう場合、区分記載請求書等の交付を求められる場合があるからです。

消費税率の引き上げと軽減税率に伴って、法人等が対処すべき事務は、ほとんどの事業者にとって「関係アリ!」なのです。
消費税率引き上げと軽減税率に伴う準備は、大きく区分経理(帳簿作成)の準備と、区分記載請求書等(請求書等発行)の準備があります。
今から計画的に準備しておくことをオススメいたします!

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