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公益法人も受給できる?!「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)

公益法人も受給できる?!「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)

【ポイント】
「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)は、時短営業対象の飲食店に食品や備品を納める業者や生産者、これらに関わる事業者など、非常に幅広い業種が支給対象となります。公益法人等の非営利法人も条件に該当すれば受給できます。

公益法人も受給できる?!「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)

緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者に、中小法人60万円・個人事業者30万円を上限に「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)が給付されます。

これだけの情報だと、公益法人等の皆様は「自分たちには関係ない」と思われるかもしれませんが、この一時支援金、実は幅広い事業者が給付対象となり得るのです。

支給要件は次の2点です

1.緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の取引がある、又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けている
2.2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少している

※地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金の支給対象の飲食店は給付対象外ですが、ランチ営業のみのため協力金を受け取っていない飲食店や協力金の支払いのない自治体の飲食店は支給対象となります。

この給付金のポイントは「時短営業」や「不要不急の外出・移動の自粛」の影響を受けた事業者、という点で、それゆえに公益法人等も該当する可能性があるのです。

例えば、時短営業の飲食店に飲食料品や備品類を納入する業者をはじめ、これら飲食料品や備品類の生産者や流通・運搬に関わる業者、時短営業の飲食店の掃除、廃棄物処理、広告事業、ソフトウェア事業、設備工事、接客サービス事業者なども、これに該当します。

さらに、主に対面で個人向けに商品・サービスを提供するB to C事業者で、自粛等の影響を受けた事業者も支給対象となります。
例えば、ホテルや旅館などの宿泊業者、旅行代理店、土産物店、観光客向けのタクシーやバス事業者、レンタカー会社、映画館、カラオケ店、小売事業者、対人サービスをする事業者(美容院、クリーニング店、マッサージ店、結婚式場、運転代行等)をはじめ、これらの事業者に商品やサービスを提供している事業者も対象となります。
公益法人等の場合、開催予定の個人向け有償セミナーや勉強会が外出自粛の影響を受けた、といったケースも受給対象となる可能性があります。

給付対象となる事業者が幅広いため、一度ご自身が受給対象かどうか確かめてみることをオススメいたします!


「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 の給付額と申請期限

【ポイント】
「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)は、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対して給付されます。公益法人等の非営利法人も条件を満たせば給付対象となります。

「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)とは、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対して給付されるものです。

支給対象者

支給対象者は、次の要件を満たす中小法人・個人事業主等です。
(1)緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けており
(2)2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少している

中小法人とは

資本金等10億円未満の法人が主な想定ですが、公益法人等のように資本金等が定められていない法人は常時使用する従業員数が2,000人以下の法人

給付額

給付額の計算方法は
(2019年又は2020年の対象期間の合計売上)―(2021年の対象月の売上×3ヶ月)
対象期間とは1月から3月までの間、対象月は1月から3月のうち任意に選択した月になります。
給付額の上限額は、中小法人等は60万円です。

申請受付期間

2021年3月8日(月)から5月31日(月)まで

個人向けの有償セミナーやイベントが外出自粛の影響を受けた場合など、公益法人等でも受給できる可能性があります。


一時支援金(緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金)の申請方法は?

【ポイント】
一時支援金(緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金)の申請は、原則としてオンライン上で行います。(
一時支援金ホームページでアカウントを申請・登録し、必要書類を準備の上、登録確認機関による事前確認を経て申請してください。

一時支援金(緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金)の申請は、オンラインで行うことができます。申請方法は次の通りです。

(1)アカウントの申請・登録
一時支援金のホームページの仮登録画面にメールアドレス、電話番号を入力し、申請IDを発行してもらいます。
(作業的には、持続化給付金を受給する際のホームページでの登録作業と似たようなものです)

(2)必要書類の準備
次の書類をご準備ください。
①履歴事項全部証明書(法人)
=いわゆる「法人の登記簿謄本」が必要です。

②収受日付印のついた2019年1月~3月と2020年1月~3月をその期間に含むすべての確定申告書類の控え
=法人税の確定申告書類です。

③2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類
=売上台帳(事業収入関係の台帳など)、請求書、領収書などをご準備ください。申請の際には2021年対象月の売上台帳のみでOKですが、事前確認の際には全て必要になります。

④2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
=申請時は通帳のオモテ面と通帳を開いた1-2ページ(銀行名、支店名、口座名義などが書かれているページ)が必要です。事前確認では、事業の取引がわかるすべてのページが必要になります。

⑤代表者が自署した宣誓・同意書
=ホームページからダウンロードしてください。

⑥2019年~2021年の各年1~3月における顧客の情報がわかる取引先情報一覧
=ホームページからダウンロードできます。申請の際に必要となります。

※保存書類
飲食店時短営業・外出自粛等の影響を示す書類として、最終的な取引先が宣言地域内で時短営業の陽性を受けた飲食店または宣言地域の消費者であることを示す書類をいいます。
申請の際に提出する必要はありませんが、申請後に提出を求める場合があるため、7年間保存することが求められます。

(3)登録確認機関による事前確認
登録機関は、一時支援金ホームページで検索できます。
メールまたは電話で登録機関に事前予約をして、TV会議・対面・電話により事前確認を受けてください。

(4)申請
事前確認終了後、一時支援金ホームページからマイページにアクセスして申請します。
(申請サポート会場での申請も可能です)

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