会費収入を非課税扱いにするのは間違い?

【質問】
一般社団法人です。社員(正会員)から徴収した会費(対価性のない会費)について、「当法人の会費は非課税で問題ない」と税理士に言われたため、非課税売上として計算していますが、本当に問題ないでしょうか?
【回答】
社員から徴収した会費は非課税売上ではなく、原則として特定収入として計算します。
会費の消費税の取り扱いを確認し、正しい消費税計算ができるように注意してください。
公益法人・一般法人の場合、消費税の計算上、その課税期間における特定収入の割合が5%を超える法人(免税事業者、簡易課税の適用を受ける法人を除く)については、一定の計算方法で仕入税額控除の計算を行う、という特例があります。
会費は、一般的には特定収入になります。
もし、非課税の会費を非課税売上として計算した場合、課税売上割合が実際より低くなってしまい、消費税を多く納め過ぎてしまっている可能性もあります。
一口に「会費」といっても、非課税の会費だけでなく、消費税の課税対象となる会費もあります。
会費請求書などで正しい消費税を確認して、正しく消費税が計算できるように気をつけてください。

この記事の監修者
いずみ会計事務所/いずみ会計コンサルティング株式会社
代表取締役 税理士 浦田泉
公益法人の税務・会計の専門家として20年以上、累計で300以上の団体様を担当。特に公益財団法人設立に向けたお手伝いが得意分野で、弊社の「公益法人設立サポート」をご契約いただいたお客様で公益認定を受けた団体の実績は100%を誇ります。
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