内部管理体制における理事の役割とは?

【ポイント】
大規模法人の場合、理事には内部管理体制の構築並びに監視義務、事業報告書への記載義務があります。
大規模法人の場合、理事は理事会の構成員として、内部管理体制を構築する義務を負います。
さらに代表理事と業務執行理事には、その体制を構築すべき義務を履行しているかどうかを監視する義務があります。
また、内部管理体制を構築した場合(小規模法人も含む)、代表理事はそのことを事業報告書へ記載する必要があります。
これは初回だけでなく、決定または決議のあるごとに必要となります。
記載事項は、各事項についての概要を記載すれば問題ありませんが、全文を記載したほうが正確でわかりやすいような場合には、全文を記載しても構いません。
内部管理体制をどう整えていけばよいかについては、公益法人等に詳しい税理士等の専門家までお問い合わせください。

この記事の監修者
いずみ会計事務所/いずみ会計コンサルティング株式会社
代表取締役 税理士 浦田泉
公益法人の税務・会計の専門家として20年以上、累計で300以上の団体様を担当。特に公益財団法人設立に向けたお手伝いが得意分野で、弊社の「公益法人設立サポート」をご契約いただいたお客様で公益認定を受けた団体の実績は100%を誇ります。
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