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【新型コロナウイルスの影響】固定資産税・都市計画税が減額・免除されます

固定資産税・都市計画税が減額・免除されます

【ポイント】

公益法人(公益社団法人、公益財団法人)や一般法人(一般社団法人、一般財団法人)、NPO法人で、新型コロナウイルス感染症により事業に大きな影響を受けた法人は、事業収入の減少幅に応じて法人が所有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税がゼロまたは1/2になります。

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の2021年度の固定資産税・都市計画税が減免されることが発表されました。

中小企業者・小規模事業者とは・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人/資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の者で、大規模法人から出資を受けている者等(大企業の子会社等)でないものをいいます。

公益法人(公益社団法人、公益財団法人)、一般法人(一般社団法人、一般財団法人)、NPO法人、社会福祉法人、宗教法人、医療法人等でも、中小企業者・小規模事業者に該当すれば適用されます。

減免額は、2020年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率によって以下の通りになります。
・30%以上50%未満の法人=1/2が減額
・50%以上の法人=全額免除

収入や対象となる事業用家屋・償却資産について認定支援機関等の確認を得た必要書類とともに市区町村の窓口に申告します。
認定支援機関等による受付は2020年5月から、市町村による受付開始は2021年1月から、期限は1月31日までの予定となっています。

認定支援機関等の受付開始は「2020年6月中旬以降を予定している」(中小企業庁のQAより)とされており、詳細は中小企業庁のHPで告知されます。
ちなみに、6月末時点でまだ詳細が告知されていないのですが(汗)この制度は、支払いの猶予や納期限の延長のように後日支払うものではなく、支払いの免除(減額)の制度なので納税者に有利な制度です、ぜひチェックしてみてください!

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